1月です。
いよいよ 確定申告の季節がやってきました。
今年から息子が高校生なので 扶養が一人増えるな~なんて思っていました。
ところが 息子はこの扶養に入ることができなかったのです。
理由は 12月31日時点で16歳。という条件に当てはまらないから。要するに早生まれ。
え~38万円の控除がうけられないんか~(怒)
なぜ 激怒かというと・・・
子供手当てが支給される前は 子供は扶養控除38万円でした。
ところが 子供手当て支給に当たって 扶養控除からはずされることとなりました。
子供手当ては 中学3年生の3月まで。
そこで 高校1年生から 扶養控除が復活します。
ところが・・・
学校は4月から始まって3月まで。
税務期間は1月から始まって12月まで。
ここに3ヶ月のずれが生じます。
高校1年生の子供さんの25%が 扶養控除から外れるわけです。
この1年だけはこの25%だけの人は 何の支給も控除もないわけです。
いや~ 現金にしたら意外と結構な金額よ。
https://shokonoaruie.com/hayaumare/
詳しく解説している記事がありました。
ところで25%の人が不公平な状態なのになぜあまり問題にならないのかと・・・
おそらく自分で申告しないサラリーマンの方は気がつかないのかもと。
おそらく 気がつくのはとても少数派です。
こんなこといったら 怒られるかもしれないけど 国会議員の皆さん 気がつかないからいいか?とか少数派だからいいか?って思ってません?
でもね 制度の狭間が存在するのは 仕方のないこともあります。
子供手当てが 子供が卒業してから始まった人
子供の健康保険無料が子供が卒業したとたんに始まった人
きっとくやしい~!って思ったに違いない。
みなが平等で暮らせて 誰かが損をしたりしない世の中が理想。
だけど 無理なんだな~。
気がつかなければ心穏やかにくらせたのに~!!
でも ちょっとだけ声を上げてみました。